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保育士資格取得について 私は大学で幼児教育を学び幼稚園教諭一種の免許を取りました。

保育士資格取得について 私は大学で幼児教育を学び幼稚園教諭一種の免許を取りました。 卒業して幼稚園に就職しましたが、昨年退職し、来月は保育士として保育園にて勤務予定です。 そこで正社員になるために保育士免許が必要となりました。 そこで取得の為の試験科目でわからないことがあります。 私は幼稚園免許を取得している為、二科目、実技試験は免除とのことですが、そのほかに、大学で履修した科目も免除されるのかがわかりません。大学に問い合わせればわかることなんでしょうが今とても気になってしまいこのように皆様にお聞きしています。 どなたかわかる方いらっしゃいませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同じく幼一種持ちで今年国家試験を通りました。 まず幼免持ちで免除は「発達心理学」と「教育原理」。そして、一次全部合格した後実施される「実技試験」ですよね。 その他、「社会福祉」「児童福祉」「精神保健」「小児保健」「小児栄養」「保育原理」「養護原理」「保育実習理論」 ・・・この中で、大学で履修したのと同じ科目があるという前提での質問ですか? これはやった、というのがあれば、それでもやっぱ大学に聞くしかないと思います。受験要綱に、「保育士試験協会が指定するものであるかは学校に問い合わせてください」的なことが書いてあるので、質問者さんの学校が協会から認定を受けているかどうか、、ここでは回答できないことですね。 ここにあがっている教科を履修してなかったら、普通の二科目アンド実技免除です。大部分がそうだと思います。

  • こちらに詳しくのっています。 http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/#qa04 >来月は保育士として保育園にて勤務予定です。 まだ保育士資格をお持ちではないのですよね。これから受験するということは。その場合、いくら幼稚園教諭免許をもっているとか、保育所へ勤務をしているからといっても「保育士」ではありません。保育所の保育補助等の職員です。保育士試験に合格し、保育士登録を終えてはじめて「保育士」と名乗れます。 「保育士」は名称独占資格となり、有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている国家資格です。名称独占資格ですので、保育士の資格がない者が保育業務(保育士の補助や子どものお世話等)に携わっても違法ではないが、保育士と名乗ると違法となります。

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    ID非表示さん

  • 厚生労働大臣が保育士試験の科目免除に指定した学校等において、その指定する科目を全て専修し卒業されている場合のみ科目が免除になります。専修した科目が免除指定科目かどうかは学校等に確認してください。 とありますので大学に問い合わせてみて下さい。

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