民法761条https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC761%E6%9D%A1 つまり、本来は別人格なので、 法律行為としては「他人」扱いなので、 その「他人」の法律行為を行うには、委任や代理に該当する行為に該当しますが、 この民法761条の規定により夫婦間での日常的行為については委任や代理の規定の法は関与せず、特別な契約なくとも夫婦である事をもってそれは夫婦間の連帯行為とみなされます。 旦那宛の手紙や荷物を妻が受け取る行為や、 旦那名義の口座から妻が生活費を出金する行為などは一般人には日常的家事に該当します。 ただ夫婦間であっても、片方の名のもとに例えば自宅を売買する行為や多額の借入を勝手に行う行為は日常的家事には該当しないので委任や代理に関する法律行為になります。
先の方の例だと、配達業者が家にやって来て、お父さん宛の荷物を受け取るってのも、同じようなことだと思う。 ハンコ下さいって言われて、いや、本人じゃ無いのでできませんし受け取れません!なんて言われても、配達業者さんは困っちゃうけど、、、そう言うケースもあり得るってこと。 (だからこそ、できるって文言にもなってるし、しなければならないってことじゃ無いから、当たり前とは言い切れないこと。) また借家の賃料を、契約者本人(お父さんなんかの家長)じゃ無い家族が大家さんに手渡しに行くってのも同じようなことで、本人の代わりに処理すればそれが代理ってこと。 生活を一にしていればそれは当たり前だから、これは大家さん側としては契約者本人からしか直接受け取らないってのは(逆に?)難しいと思う。 ってことで、色々な事案を考えると面倒になるから、夫婦の一方は〜って法律で決めてるってだけの話。
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