解決済み
1につきましては、宅建士の資格登録の際は、従事先を空欄で登録することで実務者でなくとも登録できます。 ただし宅建業者はパートであっても従業者名簿に登録する義務がありますので、宅建士ではないことを理由に従業者名簿に登録していないのは違法状態になります。どこが良くないかと言いますと、専任の宅建士の数をごまかす目的でパート従業者を登録せずに従業者が少ない営業所であるかのように装う場合があるからです。 ですから、現在従業者名簿に登録されていないのでしたら、そちらの方が問題ですが、現実問題としてパートを登録していない業者は結構な数ある事が予想できます。赤信号でもみんなで渡れば怖くないのと同様に、みんながやっているのだから合法と勝手に法を間違って解釈しているのでしょう。 あくまでも違法状態なのは業者であって従業者本人ではありませんから、本人が罰せられたり行政処分をうけたりするわけではありませんが、宅建業に従事しているのに従業先を空欄で登録した場合、万が一にも業者が違法行為をして調査されるようなことがあった場合、問題視されることがないともかぎりませんので、あまりお薦めしたくないですね。 後日、パートにも宅建士としての仕事をさせたいからと、あわてて名簿記載した場合、宅建士本人もあらためて従業先の変更登録をすることになりますが、従業者となった日付も登録しますので、給与の支払い状況等で勤務実態と異なった日付を登録したことはバレバレになりますから、こちらもあまりお薦めできません。トラブルが発生しない限り、誰もとがめたりはしませんが。 2につきましては、どちらの宅建業者にも専任登録できないことは当然ご存じでしょうから省略しますが、「名義貸し」のようなことをしなければ宅建士が複数の宅建業者でパートをすること自体は問題ありません。 「名義貸し」のようなこととは、たとえばパート勤務日ではない日付で重説したという記録が残ったりすると、それがわかった場合、「名義貸し」として厳しい行政処分を受ける可能性があります。 また資格登録簿には一ヶ所の従業先しか登録できませんので、登録していない事業者で重説などを行ったりすると、「名義貸し」を疑われる可能性があります。「名義貸し」はなかったことを証明できるなら法的には問題ありませんが。 何らかのトラブルが発生して顧客が重説は受けていないのに受けたという日付入りの署名をさせられたと訴えたときに、その日に別の宅建業者で契約があって宅建士として37条記名していたなんて記録が出てきたりしたらアウトになります。 現実にはパートにはそこまでの仕事はさせずに、せいぜいやらせても重説書の下準備をさせる程度でしょうから、そこまで心配する必要は無いとは思いますが、合法とは言え、どんなトラブルに巻き込まれないとも限りませんので、李下に冠を正さずの故事に従い、二ヶ所の宅建業者で掛け持ち宅建士として就業するのはやめることをお薦めします。
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