教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

公務員は大体10月くらいに人事院勧告で給与改定がありますが、給与が上がった場合の遡久による差額はボーナスにも適用されます…

公務員は大体10月くらいに人事院勧告で給与改定がありますが、給与が上がった場合の遡久による差額はボーナスにも適用されますか?例えば6月のボーナスは◯ヶ月分とかあると思うんですけど、その分も給与が上がった分差額は出ますか?

335閲覧

1人がこの質問に共感しました

bab********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    人事院勧告で給与改定された俸給表は、本来4月1日に適用されてもらえていたはずのものが、改定時期(議会承認時期)が年末などになるため、年度当初は仕方なく旧年度の俸給表で支払われていたという事です。 給料改定が決まれば、4月に遡ることは勿論のこと、ボーナスも俸給をベースに計算されていますので、当然に差額の対象になりますよ。

    smf********さん

  • 当然に。

    mさん

  • 当然出ますよ。12月も差額支給より賞与の支給の方が早いので、12月の賞与の不足分は差額支給時に追加で払われます。

    なるほど:1

    105********さん

< 質問に関する求人 >

人事院(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 公務員試験

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる