人事院勧告で給与改定された俸給表は、本来4月1日に適用されてもらえていたはずのものが、改定時期(議会承認時期)が年末などになるため、年度当初は仕方なく旧年度の俸給表で支払われていたという事です。 給料改定が決まれば、4月に遡ることは勿論のこと、ボーナスも俸給をベースに計算されていますので、当然に差額の対象になりますよ。
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