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社労士試験の質問です。 今は雇用保険やってます。 被保険者の適用か適用除外か。 季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者 これに該当したら適用除外になるわけですが例えば類似の設問で 健康保険には、臨時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者というのがあります。 この場合、雇用保険で考えると 適用除外になるのでしょうか。 雇用保険のテキストには、臨時的事業云々の記述はなかったので、テキストに書いていないことが出題されたら無視!でいいでしょうか。
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