解決済み
アルバイトの所得税について。 以下、間違っているところがあれば指摘してください。私はアルバイトを2つ掛け持ちしていて、A社に扶養控除等申告書を提出しており、そこでの月収も8万8000円?以下なので所得税が取られていないです。また、扶養控除等申告書を提出しているため、年末調整も行われる。 扶養控除等申告書は一社にしか提出できないので、B社には提出していません。ですので、現在所得税が取られている状況です。また、年末調整も行われない。 B社からの年収は20万円以下なので確定申告をする必要がないが、確定申告をすれば払った所得税が返還される。(また、私の年収は103万以下です。)
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合っていますが、細かいことを言うと、 >B社からの年収は20万円以下なので確定申告をする必要がない というよりは、そもそも所得税が課せられないので不要です。
なるほど:1
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