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自分が該当するわけではありませんが、もしもの為にパワハラ、セクハラについてご質問です

自分が該当するわけではありませんが、もしもの為にパワハラ、セクハラについてご質問です職場で該当する行為を受けたとして、その行為の証拠を残そうとして録音や録画をしたとします。 でも、会社からは、無許可での録音・録画は禁止で、処分の対象になると説明があり署名もしていた場合、どうなってしまうのか。 つまり、該当する行為を社内の倫理相談窓口や、社外窓口に相談しようとして証拠として録音、録画をだせるのかです。自分を守る為に録音しようとしても処分の対象になってしまうなら、録音ができないわけで、証拠がないとうやむやにされそうな気がするんです。 パワハラ・セクハラは公益通報者保護法に該当しなそうなので、不利益な取り扱いをうけるのが目に見えていますし、自分が該当する行為を受ける立場になった時、どう行動するればいいのかと思いましてご質問しました。 よろしくお願いいたします

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回答(2件)

  • ハラスメントの証拠になったとしても、録音や録画機器を持ち込むことを禁止する社則で懲戒解雇になる可能性はあります。

  • 録音や録画がなくとも、被害者は 陳述書を書いて提出することができ、 また、ハラスメント委員会が開催されれば 委員会が周囲の証言を取ることが、多いです。 陳述書は、起きた出来事を、時系列に 感情を入れずに淡々と、述べたものです。 箇条書きではなくて、小説かエッセイのように 書いていきます。わかりやすく論理的にまとまっていれば 説得力があり、証拠能力が高いです。 パワハラ・セクハラの告発も、自分のためというより 組織や会社の福祉を考えて告発するなら 公共の利益に基づく行動なので 仮に告発された人の処分が決まっても 名誉棄損には該当しません。

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