教えて!しごとの先生
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2025年3月に卒業予定の大学4年生です。

2025年3月に卒業予定の大学4年生です。来年から扶養を外れるため1月から3月までアルバイトで月108000円以上稼ごうかと考えているのですが、その場合自身や親の税金の支払い等のデメリットや何か手続きが増えるなどありますか?

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回答(1件)

  • その話のポイントは、 今持ってる保険証に”被扶養者”の4文字が印字されてるかです。 ※”被保険者”じゃなく、”被扶養者” この印字がある場合、月給が108,334円以上になった月に、親の会社(健保)に返却しないといけないのです。自動的な処理はありません。自己申告です。 で、 返却したら速やかに自治体役所で、国民健康保険に加入せねばなりません。 1月~3月は国民健康保険であり、保険料を支払うことになります。 一方、 今持ってる保険証に”被扶養者”がなく、”国民健康保健”なら、上記の月収制限はありません。(これ当たり前ですね。”被扶養者”は超えたら国民健康保険に入るんです。そこに月収制限が有ったらば行き場所が無いもの。) 他の影響は、月給額を上げれば月給から引かれる所得税が増える、くらいかな。(週勤務時間を30時間以上にすると、別の話があります)

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