回答終了
週休2日制5日勤務での契約社員です。 年末年始のシフト決めで、 人手不足を理由に 6勤を強制的にシフトで決められました。 6勤は厳しい旨を伝えてもあまり良い顔されず、私だけが6日勤務のシフト表が できてきました。 これはパワハラ等に該当しますか? 6勤務を断ったら解雇の理由に該当するんでしょうか?……… 普段はなるべく会社に協力して残業や休日出勤もしてきましたが、強制というのは違うと思い、 厳しいと伝えたら完全に風当たりが強くなりました。 コンプラを訴えたとて泣き寝入りはわかっていますが ……… パワハラ等該当案件ですよね?と そのシフトを決めた上司にさらっと言ってやりたくて 確認のつもりでお聞きしました。 回答してくださる方宜しくお願いします
50閲覧
それが常態化している、常に貴方だけが無理筋なシフトを強いられるならまだしも、年末年始と言う明らかな繁忙期に、たまたま今回そのようなシフトの組まれただけで、いきなりパワハラ扱いはさすがに厳しいと思います。 労使の話し合いの中で決めることだと思います。会社が貴方にシフトを強制することもいけないかもしれませんが、あなたも6勤強制‼絶対やらない‼と突っぱねることも良くない事です。どちらも同じことですよ? そのシフトを突っぱねて出来ない!と言い切り回避するのも自由ですが、「風当り」が強くなる、のも仕方のない事ですね。貴方には会社が人員を必要をしている時に協力する姿勢が見えないのですから、若干そのような目で見られることは仕方のない事だと思います。あとは日頃の仕事態度や、どのような理由でその日程勤務することが本当に無理なのか、を誠意をもって説明していく必要があるでしょう。 アルバイト等で、休む代りに代りを自分で見つけろ!などは違法性がありますが、少なくとも期間限定の年末年始のシフトが気に入らないからとパワハラ呼ばわりは無理筋だと私は考えます。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る