回答受付中
一度パートで清掃員の仕事をした際、任期満了で解雇されました。今長年本職だった介護の現場に戻り、あと1週間で試用期間も終わりの頃マイコプラズマにかかり、1週間休みを余儀なきされました。私は解雇されるのでしょうか?
28閲覧
マイコプラズマにかかり1週間休まれたことで、解雇されるかどうかは一概に言えません。以下の点を考慮する必要があります。 ・会社の就業規則で、試用期間中の病気休暇に関する取り扱いがどのように定められているか ・労働基準法では、病気休暇を理由に解雇することは原則として認められていません ・試用期間中であっても、病気休暇を理由に解雇されるのは違法な可能性があります ・ただし、会社側が適切な配慮をしたにもかかわらず、業務に著しい支障があると判断された場合は、解雇が認められる可能性もあります つまり、会社の就業規則や労働法の規定次第ですが、病気休暇を理由に一方的に解雇されるのは適切ではありません。会社と十分に話し合い、状況を説明することが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
なるほど:1
体調不良による休みは一般的に理解されることが多く、特にマイコプラズマのような病気の場合、解雇の理由にはなりにくいです。試用期間中の解雇は、頻繁な欠勤や勤務態度の悪さ、重大なミスが続く場合に行われることが多いです。ただし、職場の印象や他の要因も影響するため、注意が必要です。試用期間中の解雇には解雇予告が必要な場合もあります。職場の上司や人事担当者と状況を共有し、理解を得ることが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1059179830 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164099776 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12161745047 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12178251532 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
清掃員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る