就職応募で相手に見せるためだけなら、特に問題はないです。 しかし大手のデザイン系の正社員募集の場合は、 デザイナー・イラストレーター募集求人に、ポケモンなどの既存のお子様向け漫画のキャラなどをサンプルで見せるような人物は、幼稚な子供と思われてまず受かりません。 ローカルな印刷屋のDTP製作部オペレーターのパートあたりなら、幼稚な子供でも、DTPソフトの操作方法を知っていさえすれば仕事はこなせるので、漫画のキャラなどを描いてあっても、その出来栄えがよければ、受かるでしょう。
まあ、「こんなのも依頼者の希望で描いた事ありますけど」程度で見せるだけなら問題ないけど、そのイラストを自分の能力を示すために先方に押し付けるみたいな事は絶対しない方が良いでしょうね。
どんな提示の仕方をするか?にもよって 『一次的な』著作の問題については逃げられます。 たとえば、そのウエルカムボードの周囲を 花やリボンなどで飾り付けるようなことまで担当して その完成したものが、実際の結婚式場のエントランスに 置かれているのを撮ったスナップ写真を見せて 面接時に「こういう制作もしました」と、 口頭で説明するとかならば。。 (何層も工程が上乗せされている意味がわかりますか?) イラストを模して描いた元の状態で ”そのものメイン”で、何の配慮も逃げの体裁もなく、 自分の作品として平気で提示するようならば、 法的な著作に引っかかることへの懸念以前に、 まず、相手に「著作を扱う仕事をする人としての観念の持ち方」 に疑いを持たれるかもしれません。 著作に関しての懸念がある時は 問題にひっかからない状態で提示することは可能か?を よく考えてみてください。 それで、大丈夫だと思える方法や工夫が仕込めないならば、 キッパリとリスクはとらない判断をすべきです。 なぜなら、あなたが応募しようとしている仕事は 特に「著作を扱う仕事」だからです。 その観念が欠落している人を企業が採用することはありません。
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