教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

【民事訴訟法】訴訟告知・補助参加について質問です。 民訴53条4項により、補助参加したものとみなされた場合、44条…

【民事訴訟法】訴訟告知・補助参加について質問です。 民訴53条4項により、補助参加したものとみなされた場合、44条の異議申し立てはできるのでしょうか。換言すると、訴訟告知がされた後、補助参加の申し出を待たずに異議申立ができるのでしょうか。

続きを読む

17閲覧

回答(2件)

  • 告知者が異議申し立てすることはできないため、異議申立てするのは相手方ということになります。 相手方が被告知者の補助参加の申立て前に異議申立てする目的は、参加的効力を排除することにあると考えられます。しかし、相手方と被告知者との間には参加的効力は生じないので、異議申立ては無意味です。 ゆえに、相手方は被告知者の補助参加の申立て前に異議申立てすることはできないと考えられます。

    続きを読む
  • 民事訴訟法に基づく訴訟告知と補助参加に関する質問ですね。 訴訟告知と補助参加 民事訴訟法第53条第4項は、訴訟告知を受けた者が、一定の期間内に補助参加の意思を示さない場合、補助参加したものとみなされる規定です。一方、第44条では補助参加に関する異議申し立てについて定めています。 異議申し立ての可能性 訴訟告知を受けた段階で、補助参加の意思を示す前に異議申し立てが可能かどうかについてですが、基本的には補助参加の意思表示をすることが先になります。その後、補助参加者としての地位が確定した場合に異議申し立てができると考えられます。 したがって、訴訟告知がされた後すぐに異議申し立てをすることは難しいですが、補助参加が確定した後に異議申し立てを行うことができます。 具体的なケースについては、法律の専門家に相談することをお勧めします。何か他にご不明点があれば、教えてくださいね。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる