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【民事訴訟法】訴訟告知・補助参加について質問です。 民訴53条4項により、補助参加したものとみなされた場合、44条の異議申し立てはできるのでしょうか。換言すると、訴訟告知がされた後、補助参加の申し出を待たずに異議申立ができるのでしょうか。
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告知者が異議申し立てすることはできないため、異議申立てするのは相手方ということになります。 相手方が被告知者の補助参加の申立て前に異議申立てする目的は、参加的効力を排除することにあると考えられます。しかし、相手方と被告知者との間には参加的効力は生じないので、異議申立ては無意味です。 ゆえに、相手方は被告知者の補助参加の申立て前に異議申立てすることはできないと考えられます。
民事訴訟法に基づく訴訟告知と補助参加に関する質問ですね。 訴訟告知と補助参加 民事訴訟法第53条第4項は、訴訟告知を受けた者が、一定の期間内に補助参加の意思を示さない場合、補助参加したものとみなされる規定です。一方、第44条では補助参加に関する異議申し立てについて定めています。 異議申し立ての可能性 訴訟告知を受けた段階で、補助参加の意思を示す前に異議申し立てが可能かどうかについてですが、基本的には補助参加の意思表示をすることが先になります。その後、補助参加者としての地位が確定した場合に異議申し立てができると考えられます。 したがって、訴訟告知がされた後すぐに異議申し立てをすることは難しいですが、補助参加が確定した後に異議申し立てを行うことができます。 具体的なケースについては、法律の専門家に相談することをお勧めします。何か他にご不明点があれば、教えてくださいね。
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