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令和6年 行政書士試験記述問題 採点をお願いします。いろいろと間違えていると思いますが、部分点などがあれば教えてください…

令和6年 行政書士試験記述問題 採点をお願いします。いろいろと間違えていると思いますが、部分点などがあれば教えてください。特に問題44は被告を間違えてしまいました。この場合は0点になるのでしょうか?皆さんの意見をよろしくお願いします。 問題44 XはYを被告とし、Aに対する免許処分の取消しと、事故に対する拒否処分の取消し訴訟ができる。 問題45 Aは甲についてBとの売買契約の債権に基づく先取特権の行使という形で売買代金を確保できる。 問題46 AはBのためにCに対して甲土地の登記名義をBへ移すように所有権移転登記請求権を行使できる。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同じく今年受けた者として… 問題44 被告が間違っているので、採点基準が厳しい年だと0点 普通の基準なら後半は2つとも書けているので12~16点 問題45 前半に「動産」という事が入ってないので、4~6点の減点かと 売買契約の「債権」ではなく「目的物につき」とかなら、動産先取特権だよねって言い訳がつくと思うのですが… あと先取特権で一般債権者に対してという表現が無くても良いかという採点基準次第… 問題46 残念ながら前半は得点にならないので、10点 厳しい基準 14点 例年通りの基準 30点 くらいだと、同じ受験生として思います。 そういう私は… 問題44は全く同じ回答、…w

    なるほど:1

  • 44 0〜12 45 6〜12 46 8〜12

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  • 過去であれば被告を間違えてもそれ以外、今回であれば免許処分と、拒否処分が部分点の要素となってくるようです。しかし択一の結果次第では被告適格が間違っていれば、それ以降0点と評価されるという意見も中にはあるようです。 他の大手予備校の成績の集計とかを参考にしながら(開示は12月あたりですが)部分点を狙えるかも考慮してみるのもいいと思います。 問題45に関しては売買契約に基づく先取特権が加点のポイントなのでは?と考えています。 問題46に関しては、何のために?(Aの移転登記請求権を保全)と、代位行使が欠けてしまっている点があるため、6〜8点と評価されると考えています。 しかし先程も述べたようにやはり、択一次第で大きく異なってくると思うので、気長に待つしかないかと思います。そういう私も受験生で記述待ちなのでソワソワしています。。。 お互いいい結果になるよう期待しておきましょう!!

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