厳しい言い方になりますが 個人の所得税は個人で確定申告するのが大原則です 収入が給与のみで年末調整されれば申告義務が免除されるのです 勤務先も貴方から扶養控除申告書の提出を受けていれば 年末調整を行う義務がありますが 勤務先がその義務を果たさなければ貴方の申告義務は免除されません 貴方が確定申告しなければ貴方も勤務先も両方が義務違反となります 申告書は年明けに国税庁ホームページの確定申告作成コーナーで作成し 税務署に郵送するだけです 申告期限は3/15迄ですが申告により還付される場合は5年以内に 行えばよいので出産を終えて落ち着いてから行っても十分間に合います 医療費控除について 医療費控除とは 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和6年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1)保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2)10万円 (注)その年の総所得金額等(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
確定申告すれば済む話では?
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