解決済み
物に当たる事、そして八つ当たり等についての質問です。よく、プロやアマチュア等のスポーツ選手等で腹が立ったり、悔しさや判定に納得が行かない等からか物に当たったり、備品等に当たる選手が見られますが(例えば野球選手ならばバットやグローブ、ヘルメット等を叩き付けたり、投げ飛ばしたり等、サッカー選手ならばサッカーボール等を思い切り蹴り跳ばしたり、投げ叩いたり、広告の看板等を蹴って破壊したり等、テニスプレーヤーならばラケットを思い切り叩き付けて破壊したり等正直挙げたら沢山有りますのでキリが無いのですが)、これが一般企業等に起きましては絶対に許されない事なのでしょうか? 一般企業等においてこう言った行為等を余りにも行う従業員は素行不良又は勤務態度不良等との理由でいずれは会社を解雇(クビ)とされてしまうのでしょうか? 契約社員の場合は、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? 回答宜しくお願い致します! 上記の様な、正直、素直性や謙虚さ、忍耐力や我慢力等の全く無い人間と言うのはどこの職場も全く長続きせず、職も短期間でかなり転々とするタイプ、パターンでしょうか? どこの職場も全く長続きせず、会社を直ぐに何回も解雇(クビ)になり(契約社員の場合は、契約更新は毎回非更新)、その度に職も短期間でかなり転々とするタイプ、パターンでしょうか? また、入社したばかりで試用期間中に上記の事等がかなり多い場合、試用期間を持って本採用はされずにそのまま試用期間を持って解雇(クビ)されてしまいますか? それとも、上記の事等ばかりでも試用期間(試用期間と言うのはだいたい約14日~3ヶ月、半年位でしょうか?)を無事にクリアし、本採用となる事が出来るでしょうか? 改めて回答宜しくお願い致します!
15閲覧
・職場で物に当たったり八つ当たりをすることは、一般的に許されない行為です。企業では従業員に対して一定の品行を求めており、そうした行為は就業規則違反となる可能性があります。 ・物に当たったり八つ当たりをする従業員に対しては、まず注意や指導が行われると思われます。しかし、そうした行為が繰り返される場合は、勤務態度不良などを理由に解雇される可能性があります。契約社員の場合は、契約を更新されない可能性もあります。 ・入社したばかりの試用期間中に物に当たったりする行為が多発した場合、本採用が見送られ、試用期間満了をもって雇用関係が終了する可能性が高いでしょう。試用期間は通常3ヶ月から6ヶ月程度ですが、企業によってその期間は異なります。 ・物に当たったり八つ当たりをする人は、どの職場でも長続きしないでしょう。そうした行為が繰り返されれば、転職を余儀なくされる可能性が高くなります。企業は従業員に対して一定の品行を求めており、そうした行為は望ましくありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
一般企業では、物に当たる行為は通常許容されず、素行不良や勤務態度不良と見なされることが多いです。特に試用期間中にこのような行為が頻発する場合、本採用されずに解雇される可能性が高いです。忍耐力や我慢力が欠如した人は職場に長続きせず、短期間で転職を繰り返す傾向があります。企業は従業員の行動に対して基準を設け、問題行動が続く場合は解雇や契約更新の非更新を行うことがあります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1176803621 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1347823073 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10234065480 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13147356678 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13297592593 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る