解決済み
行政書士試験の記述の問題について質問です。問 : 賃貸借契約において、賃借人の債務不履行があった場合に、その債務不履行がどのような条件を満たせば賃貸人は賃貸借契約の解除をすることができるのか 答えは、「債務不履行が賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊するに至る程度のものであること。」なのですが、私は、「賃貸人が相当の期間を定めて債務の履行を催告し、相当期間内に債務の履行がない場合。」だと考えました。問題文が求めている答えの見極め方?を教えて欲しいです。
私が考えた答えを求めている問題の時と違いがわからないです。
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賃貸人からの解除はよっぽどの事がないとできない事を前提にすると、信頼関係の法理が導かれます。 解除要件はそうかもしれませんが、信頼関係が破壊されるためには、判例上3ヶ月以上の滞納が必要になり、この答えだと、解除できるとは言い切れないと思います。 見極め方は難しいですが、問題文を読んで、キーワードが出てくるまで、やり込む事が必要だと思います。 条文素読みも効果的だと思います。
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