解決済み
兼業禁止の会社や公務員として働いてる人が「自分の借り上げたガレージで同好会を作って趣味の日曜大工をやってる。来てくれている人から維持費や経費として会費を貰っている」みたいなことを職場が知ったとき、何を持って「兼業と見なす」でしょうか? また、こういう時は組織の人事課も一度問題として取り上げられたら徹底的に調べるでしょうが、もしも ・お金の収支を乱暴に計算してもどう考えてもプラスにならない ・個人ではなく「任意団体」という箱を用意してそこにお金を管理してる ・一つ一つの経費は一応記録しているが、その中に私的な利用ものが混ざっているか精査するのは難しい となったとしますが、こういう場合、明らかに儲けがないのなら「処分内容に該当せず」と判断するでしょうか? また、こういう事態になったら、処分内容になるかどうかはどういうポイントがクリティカルになると思われるでしょうか? 一方で、もしも少し目立って処分をした結果、当該従業員が納得できず裁判を起こした結果、処分が覆った場合は今後同じようなスキームのことを本人ないし他の人が行ったとしても処分できなくなるのでしょうか?
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