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アルバイトについての質問です。 求人情報に最低勤務時間1日3.5時間と書いていたのですが、お店が閑散期だからか2.5時…

アルバイトについての質問です。 求人情報に最低勤務時間1日3.5時間と書いていたのですが、お店が閑散期だからか2.5時間程で毎回帰らされてしまいます。このまま行くと給料も下がってしまうのではないかと考えると怖いです。 ネットで調べてみたところ、シフトカットされてしまった場合、休業手当の支払い義務が生じる場合があると書かれていたのですが、この場合は手当等は出たりしないのでしょうか? 教えていただけると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの場合は2.5時間分の賃金が支払われており、それが休業手当の額を上回りますので休業手当は支払わなくても違法にはなりません。 1日3.5時間の契約で働いていて2.5時間しか働けなくても、約7割(2.5時間÷3.5時間×=0.714)の賃金が支払われます。休業手当は実際に働く賃金の4割程度にしかなりませんので、2.5時間分の賃金が休業手当を上回っています。 休業手当は平均賃金の6割以上支払うこととされていますが、なぜ休業手当は実際に働く賃金の4割程度にしかならないかは、平均賃金がについて知らないとわかりません。平均賃金は労働基準法に計算方法が定められています。平均賃金について詳しく知りたい場合は、以下のWEBページをご覧ください。 平均賃金について【賃金室】(厚労省 神奈川労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

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  • 出ないです。 休業手当は勤務先の都合による休業に対して、平均賃金の60%を支給するというものですが、3.5時間が2.5時間に短縮されても70%を超えていることになります。 2.5時間の勤務では困ると考えるなら勤務先に「それでは困る」と申し入れたほうがいいです。 それでだめなら別のバイト先を探しましょう。

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