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年末調整の源泉徴収票についてです。 2月までガールズバーで働いていて、5月から正社員として働きはじめました。

年末調整の源泉徴収票についてです。 2月までガールズバーで働いていて、5月から正社員として働きはじめました。昼職から「年末調整をするので前職の給与がある人は源泉徴収票を送ってください」と言われたのですが、私の働いていたガールズバーは報酬扱いで源泉徴収票は貰えませんでした。 ちなみにガールズバーで働いていた1月2月はあまりシフトに入っておらず、月8万程度しか稼いでいません。 この場合は20万を超えないので個人での確定申告も不要でしょうか? また、昼職には何と伝えるのが適切でしょうか? 無知で申し訳ないのですが、ご教授頂ければ幸いです。

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回答(3件)

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    >20万を超えないので個人での確定申告も不要でしょうか? 所得税の確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です 申告はガールズバーと昼職の収入を申告しなければなりません ガールズバーの報酬から所得税が引かれていれば 所得税の確定申告をすることにより 引かれた所得税の一部が還付されることが有ります 所得税の確定申告書を作成してみて 還付が少額で手間の方が大変又は逆に納税となった場合は 申告しなくて大丈夫です 所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要です >昼職には何と伝えるのが適切でしょうか? 前職は給与所得ではないので源泉徴収票は発行されません 質問にはありませんけど昼職の年末調整で提出する基礎控除申告書の 給与所得以外の所得欄には ガールズバーの所得金額を記載しなければなりません

  • 報酬扱いなら支払調書をくれるのですが、くれないという事は店がピンハネをしていたんでしょう 源泉徴収額は把握してますか?

  • 事業所得になるので源泉票は無いです でいいでしょう 来年確定申告してください 確申は所得20万以下であれば申告せずともいいであり申告不要ではないです 選択です 住民税に20万猶予はありませんので住民税の申告は必要です 国税申告をする場合は住民税申告は不要です 国税申告をしない場合は住民税申告は必要です これも選択です

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