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お尋ねしたいのですが、登録販売者資格ありの未経験の場合、登録販売者を目指すにあたり、従事者時間とはバイト・アルバイト時間…

お尋ねしたいのですが、登録販売者資格ありの未経験の場合、登録販売者を目指すにあたり、従事者時間とはバイト・アルバイト時間を足して1920時間としていいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 時間は正しいです。 但し、単にドラッグストアで働いていただけでは登録販売者の実務経験にはなりません。 登録販売者の実務経験として認められるのは、薬剤師や正規登録の登録販売者の指示に基づく、医薬品販売担当としての仕事だけです。 ※品出し、レジ、発注などを含む 要は会社側が登録販売者の実務経験として認めてくれるかです。 認めてくれた時間に対して、実務(業務)従事証明書を書いてくれます。

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    そうだね:1

  • 登録販売者の資格を取得するための実務経験時間は、以下の通りです。 ・未経験者の場合は、薬局や医薬品販売業の従事者として1,920時間以上の実務経験が必要です。 ・この1,920時間にはアルバイトやパートタイムの従事時間も含まれます。つまり、バイト・アルバイト時間を合算して1,920時間以上あれば条件を満たします。 ただし、単に時間数を満たすだけでなく、実際に薬局や医薬品販売業務に従事した経験が求められます。従って、単なるレジ業務などの時間は含まれません。薬剤師の指導監督の下、医薬品の販売や情報提供などの実務経験が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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