回答終了
第一種衛生管理者の炉同基準監督署への届出についての質問です。 第一種衛生管理者の届出をしてから圧力容器の資格も追加しました。衛生管理者の届出を再度する必要がありますか。免状の下数桁は番号が変わりました。 免状の番号の下数桁が変わったのが3年度わかりませんでした。 お願いいたします。
労働基準監督署の漢字の間違えです。
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第一種衛生管理者の資格を追加取得した場合、監督署への届出は必要ありません。 免状番号の下桁が変更になった場合でも、監督署への再届出は不要です。ただし、次回の監督署への定期報告時に、新しい免状番号を報告する必要があります。 免状番号の変更は3年ごとに行われることがあり、資格の更新時期とは関係ありません。免状番号が変更になっても、資格の有効期限は変わりません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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