体調や家庭環境(保育園があるか)などによって決まると思いますが、仮に退職を選んだ場合、失業手当はすぐに貰えない場合があります。 失業手当は「就労ができる」という条件があるため、就労ができずに退職に至った人は、就労ができない理由を解消しないことには条件を満たさないからです。 その場合に使える制度が「受給期限延長措置」になります。 仮に育児が理由であれば、保育園や面倒を見て貰える親族が見つかるか、お子さんが3歳になるまで、 体調が問題であれば、医師が体調不良を認める限りは最大3年間延長ができます。 ※これは、失業保険の本来の申請、受給期限である「退職から1年間」という期限を延長するものであって、支給日数、支給総額を増やす物ではありません。
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