休憩時間については合法です。 労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 上記の通り8時間を超える労働時間の場合であれば休憩は最低限1時間与えなくてはならない。という規定です。 それ以上の労働時間の場合について個々に規定はないので、16時間でも休憩は1時間あれば合法です。 能率などの面は別として労働基準法上は問題ありません。
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