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有識者の方に教えて頂きたいです。先日、単発バイトを行ったのですが、振り込まれている給料が違かったのですが、この場合は自分が申告をしないといけないのでしょうか?教えていただけると幸いです。メインで働いているバイトはなく、短期でのバイトをいくつか行っています。もし、申告が必要な場合に必要なものなどを教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします 差が出ている原因としては【令和6年度分 扶養控除申告書】のご提出有無になります。 確認しましたところ、今回その「扶養控除申告書」のご提出に関するご案内が出来ていないご状況だったことが判明いたしました。 大変申し訳ございません。 ◇今回控除されている所得税の金額は円です。 ◇他、事務手数料として円控除がされております ◇総支給額_(円×8h)+(円×5h)+交通費円=円 控除金額_所得税円+事務手数料円=円 円-円=円 この「扶養控除申告書」とは「扶養」と名前が付いてますが【所得税】の控除に関する書類になり、前回○○区でのお仕事のときはこの【所得税】の控除は無い状態でした。 というのも、日払い・週払いの方に関しては当社で初めてお仕事をした日から2か月間は税表区分が「丙欄」という、所得税の控除がかなり低くなる区分だったためです。 2ヶ月を超えますと、この「丙欄」から自動的に「乙欄」となり、所得税の控除が高くなる区分になってしまいます。 今回この2ヶ月を超えてしまうことが確認しきれずご案内が漏れており、「乙欄」になってしまっておりました。 詳しい控除金額は下記国税庁のHPより抜粋しておりますPDFをご確認ください chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/08-14.pdf 扶養控除申告書のご提出に関しては、1月から12月までの1年間でメインで働いているところでのみ提出が可能となり、 〇〇さんがメインで働いているアルバイト先がある場合はおそらくそちらでご提出をされているかと存じます。 その場合は当社のお仕事がWワークになりますので、扶養控除申告書の提出は不可・メインのアルバイト先で年末調整を行うまたはご自身で確定申告を実施していただくと、 還付金として所得税が戻る場合がございます。 メインでアルバイトされているところが無い場合は、11月~お仕事をする分の税表区分を変更するために「扶養控除申告書」のご提出は可能ですが、 既にお振込みしてしまった給与は税表区分が「乙欄」で計算されておりますので、 お手数ですが確定申告を実施していただければ還付金として所得税が戻る場合があります。 ※年末調整や確定申告の際は当社が発行する「令和6年度分 源泉徴収票」が必要になります。 長々と申し訳ございません。まとめますと、 ・給与が○○さんのご認識と相違していたのは「所得税」の部分があったためです。 ・「扶養控除申告書」は当社がWワーク先の場合、当社への提出はできません。 ・確定申告またはメインのアルバイト先があるのであればそちらで年末調整を実施していただくと還付金として所得税が戻る場合がございます。 以上となります。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
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確定申告が必要です 源泉徴収票が必須になります 正確には正しい金額ですが
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