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就業規則で許可なく副業をした場合は懲戒処分に処す。とあるので社長に副業許可の申請をしたのですが却下されました。 申請内…

就業規則で許可なく副業をした場合は懲戒処分に処す。とあるので社長に副業許可の申請をしたのですが却下されました。 申請内容は貯金•住宅ローン返済•生活費•娘の高校費用などです。副業の内容は週6一日3時間程のアルバイトです。 勿論、法にふれた仕事でもなく競合でもないです。 申請して許可が通らなかったので会社には無許可でアルバイトしようと思うのですがバレたらどうなりますか?

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91閲覧

mea********さん

回答(6件)

  • バレたら、普通に懲戒処分でしょう。 あと、毎日3時間っていうのは、さすがに許可おりないでしょうね。 所定労働時間とか時間外とかの絡みも出てきちゃうし、、、、仕事への影響もあるかもしれませんし。 せいぜい、土日とか休みの日に単発バイトとかならOKでるかもしれないとか

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    1150415439さん

  • 懲戒処分に付され 減給はもとより、最悪 クビになる

    11506342さん

  • 懲戒処分に処されます。

    1253101694さん

  • 懲戒処分に処されます。

    とんぼさん

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