解決済み
宅建業法について。 重要事項説明を行う際、相手方が宅建業者でも宅地建物取引士証を提示しなければならないのですか??令和2年の問題は、しなくてよいになっているのですが、サイトで調べたらしないとダメと書いてあり混乱してしまったので質問しました。 回答お願いします。
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取引相手が宅建業者なら重説はいりません。 よって、宅建士証の掲示は不要。 その代わり、重説説明書の「交付」は必要です。 ちなみにその時も、宅建士証の掲示は不要。
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 という問だと思います。 試験攻略としては深く考えずにこのパターンだけは特殊な例外パターンだと覚えてしまったほうが話が速いのですが、 信託の受益権を売買に関する重要事項説明うんぬんは 宅建業法35条3項に書いています。 説明しても長くなるだけなのでこれは宅建業法35条3項を読んでください。 // 宅建業法35条1項と 宅建業法35条2項にかかる重要事項説明は 相手が宅建業者であるときは説明不要なのですが 宅建業法35条3項にかかる重要事項説明は 宅建業者が例外とされないんです。面倒ですね。 宅建は覚える範囲が広いので資格学校が要点をかいつまんだテキストを使用して勉強しますので たまにどの資格学校もフォローできていないこういう問が出てきてしまいます。 こういうのは不可避の事故みたいなもので得点できない点と割り切って 基本的なところをしっかり抑えていくほうが合格の近道です。
なるほど:1
そうだね:1
そもそも対面で説明する必要がないのでは。 2017年の法改正なので古いサイトだと違う事が書いてあるかもしれません。
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