解決済み
宅建について賃貸借について、解約の申し入れは2024年のテキストでは建物は3ヶ月、土地は1年で終了すると記載されていますが、スマホの過去問では建物は6ヶ月になっていました。法改正がされたのでしょうか。それか、誤りなのでしょうか。Googleで検索してもどちらもヒットしてて、正規の答えが分からないです。
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【民法】 「期間の定めがない契約」においては、 土地は1年 建物は3ヶ月 【借地借家法】 貸主からの申し入れは6ヶ月+正当事由 借地借家法>民法なので、 「期間の定めがない契約」においては、 借主からの申し出→建物は3ヶ月 貸主からの申し出→建物は6ヶ月+正当事由
なるほど:1
建物を建てないときは民法 建物を立てるときは借地借家法です!
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