解決済み
1級建築士の試験の学習を始めたばかりのものです。 法規の演習問題で、港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。 という問題に対して、答えは、 例9条三号及び十六号。設問の法令等の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。 と問題集にありました。 疑問に思ったのですが、「例9条三号及び十六号」までは、法令集のインデックスがわかり、建築基準規定が引ければすぐわかるのですが、後半の 設問の法令等の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。 となぜ言い切れるのかが、わかりません。そういうものだ、ひっくるめてOKだ、と割り切っていいものでしょうか?
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建築基準関係規定は法6条に()書きで定義されてて、その辺りの法律の規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関するものと決まってるので、そういうもんです。法令集に丸々同じ文が書いてあります。 法規は、施行令だけみて飛ぶとだいたいミスるので、もとの法文は確認した方がいいと思います。この場合だと、「建築基準関係規定」なら法6条から飛ばないと話がおかしくなりますので。令9条を一発で引く方が多分難しいです。 問題だけやると答えがそれしかないと詰むので、テキストとか見た方がいいと思います。
そうだね:1
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