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アルバイトの社会保険加入について フリーターとその他で加入条件の違う企業がありました。 フリーター→週30時間以…

アルバイトの社会保険加入について フリーターとその他で加入条件の違う企業がありました。 フリーター→週30時間以上で社保加入 一般→週20時間以上で社保加入︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎ との事です。この場合の一般が何を指すかという事もよく分かっていないのですが、正社員で働いていて副業でバイトをする方や、扶養内で働く主婦の方などを指すのでしょうか? 社会保険に詳しくない為、どなたかご享受頂けますと幸いです。

補足

何故フリーターと一般で加入条件が違うのか知りたいです。無知ですがどなたか教えて頂けると嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間、例えば7.5〜8時間で週4日や、6時間で週5日が最低条件です。 その企業は上記⑤に該当する企業でしょう。 週30時間以上の労働者は「長時間労働者」、週30時間未満週20時間以上では「短時間労働者」と区分けされます。 企業の規定として、その呼称をフリーターと一般に分けているだけだと思います。 なお、週20時間未満の労働者は「特定短時間労働者」です。

  • 法改正により、フリーターや一般関係なく、週20時間以上で月88,000円以上の収入がある場合は、アルバイト・パートなど関係なく、社会保険加入となりました。

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