特定免許の資格は付いていますのでご安心ください。 ただし 令和6年3月31日以前に特定操縦免許を受有された方は、令和6年4月1日~令和8年3月31日までに移行講習を受講し、免許の切り替え手続きを終えないと、令和8年4月1日以降特定操縦免許の効力を失い、小型旅客船や遊漁船の船長としての業務などに従事できなくなりますのでご注意ください。 小型旅客船・遊漁船の船長として3か月以上の乗船履歴が無い場合は 移行講習Ⅱの受講・・・ 122,750円(税込) 実技試験もあります(漁船クラス、シャフト船になると思います。) 詳しくは以下で。 https://www.jeis.or.jp/tokutei_koshu.html
なるほど:1
この質問をされるということは、今年の春以降に特定講習を受けておられませんよね。 そうすると、2年間の猶予期間内で有れば特定の資格は有る事になります。 それまでの間に免許講習が有る場合には、左下の特定の欄の特定の文字が無くなって赤い背景だけになります。 特定の資格は無効となります。 特定は無効となりますが、白の文字無しと違って特定講習を受講する際に救命を免除されて、学科と実技だけで良くなります。
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