回答終了
航空機内における医療事案で、医療系国家資格を持たない医療関係に知識のある人(救急標準課程卒業者、養護教諭など…)が援助要請に申し出て活動することはあるのでしょうか。また、そのような方々がもし回答者にいらっしゃるのであれば、「自分なら申し出て行くか」もお教えいただけると嬉しいです。 もちろん、医師やその他医療従事者が同乗していればその方々に主対応していただくのがいちばん確実ですが、同乗していないケースも多く考えられると思います。 その際に医療事案が発生した場合、上記のような自体は考えられるなぁと思い、気になって質問させていただきました。
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一般人が、飛行機内でなくても救命措置、例えば止血などしたとして失敗しても罪に問われません。 AEDが無くて、心臓を押す救命行為は普通にします。 私は一般人で、上級救命講習(とはいえ、八時間のみです)は受けていますが、これまで数回処置し、救急隊に引き継いでいます。 弱者救済は義務ですから、何の知識が無くてもしなくてはなりません。
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