解決済み
宅建 宅建士の登録について わかりやすく教えてください。Aが無免許営業の禁止に関する宅建業法に違反して宅建業を営み、懲役1年、刑の全部の執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、その執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。 答えは誤 刑の全部の執行猶予が付されているのは懲役についてのみであり、罰金については付されていない。したがって、執行猶予が満了してもその翌日から登録を受けることはできない。 解説を読んでも、執行猶予がついた場合はその期間が満了すれば直ちに登録を受けられると認識しているのでよく理解できませんでした。
37閲覧
罰金刑は宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪が原因の者に限り、その刑の執行が終わって5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けられません。 設問は宅建業法違反の罰金なので、5年間は免許を受けられません。
・懲役1年執行猶予3年 ・罰金10万円 の二つが科されているんですね 懲役については猶予期間が終わると、5年を待たずに登録できるようになります しかし、罰金の方は猶予付きでないので、払っています 業法違反は罰金でも5年待つ必要があるので、まだ登録できないことになります
< 質問に関する求人 >
営業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る