教えて!しごとの先生
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行政書士の独占業務の法律に詳しい人に質問です。 今まで経営事項審査等の手続きを社長のお手伝いするという形でやっていたの…

行政書士の独占業務の法律に詳しい人に質問です。 今まで経営事項審査等の手続きを社長のお手伝いするという形でやっていたのですが、この度退職する運びとなりました。しかしながら、報酬は払うので退職したあとスポットで手伝って欲しいと言われました。 社内の人間ならまだしもさすがに退職した会社だと行政書士の独占業務の違反になると思うのです。 その点はいかがでしょうか?あまり法に詳しくなく基本的なことかと思いますがよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ダメっすね。行書法19Ⅰ本文が参照する同法1-2Ⅰド真ん中です。 まあ既得権を死守することに躍起な書士会はともかくとして、実際問題、警察当局がそんなチンケな事件について捜査権を鋭意行使するのかと言われれば、、そんなわけない、が答えになります。とはいえ、法的リスクはまごうことなくあります。

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