回答終了
ダメっすね。行書法19Ⅰ本文が参照する同法1-2Ⅰド真ん中です。 まあ既得権を死守することに躍起な書士会はともかくとして、実際問題、警察当局がそんなチンケな事件について捜査権を鋭意行使するのかと言われれば、、そんなわけない、が答えになります。とはいえ、法的リスクはまごうことなくあります。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る