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消防設備士の講習で、同じ区分の免状を取得した場合、次回の講習はどうなるのか教えてください。 例えば、 乙6に合格…

消防設備士の講習で、同じ区分の免状を取得した場合、次回の講習はどうなるのか教えてください。 例えば、 乙6に合格し、免状取得をして、最初の4月1日から2年以内に講習を受講しました。その直後に同じ講習区分の甲5に合格し、免状取得した場合はいつまでに講習を受ければ良いのでしょうか? 1つ目の講習を受けた5年以内だと良いのですが、同じ区分の免状を取得するたびに2年以内だと講習ばかり受ける事になるなって思ったので疑問に思いました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    免許を受けて2年以内の受講とその後5年以内ごとの受講です。 講習が同一種別の場合は、どちらか早い方です。 業務に従事していなければ、取り消し処分にもならないので、無理に講習を受講することは無いでしょう。 もし業務に従事しているなら、講習未受講で、すべてが取り消しとなる事もあります。 そうならないように、設置届や着工届出時に消防官がチェックして、講習未受講がわかったら、届け出は受理しません。消防設備士を他の方にするか、講習受講後に、届出を出すように指導を受けます。 一作業員で、届出に名前を出さないなら、関係ないですが。

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  • はじめまして 47歳会社員です。 消防設備士 甲種4類/乙種全類を保有しています。 先に取得したのが6類でしたら、 6類の講習を受講する際に5類も受講します。 私の場合だと、 それぞれ1つずつ取得していますが、 1.2.3類の水系、 4.7類の電気系、 5.6類の設備計の講習を順次受講しきったので、 今後はその3種類の受講期間に合わせて受講します。 どっかでそろうようになりますよ。 1回目の受講は法律上は取得の次の4月1日から2年以内ですので、 取得後最初の4月1日に受けても、 2年後の3月31日に受けても同じになります。 5年後というのも同じです。

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