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宅建 宅建業法について質問です。 宅建業者の変更の届出について、知事の免許の場合は免許権者に届け出る。大臣の免許の場合は主たる事務所を管轄する知事を通して届け出る。宅建士の登録移転について、免許替えする場合は今免許を受けている知事に届ける。 宅建業者の免許替えについて、知事→大臣になる場合は知事を通して、大臣→知事になる場合は直接知事に届ける。 これであっていますか?誰に届け出るか、誰を通すかごちゃごちゃになってしまいます。 ちなみに、宅建業者の免許替えで知事→知事になる場合はどうなるのでしょうか。一度前の県の免許を廃止するのでしょうか?
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宅建業者の変更届出について: ・知事免許の場合は免許権者である知事に直接届け出る ・国土交通大臣免許の場合は主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して届け出る 宅建士の登録移転について: ・免許替えする場合は、現在免許を受けている知事に届け出る 宅建業者の免許替えについて: ・知事免許から国土交通大臣免許に変更する場合は、知事を経由して届け出る ・国土交通大臣免許から知事免許に変更する場合は、新たな免許権者である知事に直接届け出る 知事免許から別の都道府県の知事免許に変更する場合: ・前の都道府県の知事に免許の廃止を届け出た上で、新しい都道府県の知事に新規の免許申請を行う必要がある 届出先は免許権者や主たる事務所の所在地によって異なりますが、上記の通りです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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