教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建業法について質問です。

宅建業法について質問です。国土交通大臣の免許を受けているAが甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に変更した場合、Aは国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。 とありますが、実際にはどちらの県の知事を経由するのでしょうか?

26閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    今年(令和6年)5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務は廃止され、直接国土交通大臣に申請することになりました。 実務では国交大臣の窓口である各地方整備局などに直接提出するか、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)を利用することになっています。 宅建の試験問題は4月時点の法令に基づいて出題されることになっていますので、混乱が生じますから、この手の問題は出題されない可能性があります。

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる