解決済み
宅建業法について質問です。国土交通大臣の免許を受けているAが甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に変更した場合、Aは国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。 とありますが、実際にはどちらの県の知事を経由するのでしょうか?
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今年(令和6年)5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務は廃止され、直接国土交通大臣に申請することになりました。 実務では国交大臣の窓口である各地方整備局などに直接提出するか、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)を利用することになっています。 宅建の試験問題は4月時点の法令に基づいて出題されることになっていますので、混乱が生じますから、この手の問題は出題されない可能性があります。
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