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管理業務主任者試験の「理事の任期」について質問です。 目下、試験に向け勉強中です。

管理業務主任者試験の「理事の任期」について質問です。 目下、試験に向け勉強中です。早速ですが、区分所有法では理事の任期について「原則2年、規約で別段の定めをすれば3年以内」、それに対し標準管理規約では「理事の任期は規約で自由に定められる」とあります。 矛盾しているので理解ができません。どちらが正しのでしょうか、それとも私の解釈が間違っているのでしょうか。 試験で出たらどっちのことを言っているのか分からなくなってしまいそうです。 ご教授お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    区分所有法は規約で定めていなければ分譲マンションで適用される法律の事です。 強行規程(規約で定めていても区分所有法が適用される法律)でない限り、規約で定めていればそちらが優先されますよ。

  • 標準規約等で具体的な任期は定められてはいないものの、多くのマンションでは2年以内で設定されているようです。

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