解決済み
土木工事の床掘、掘削についてです。 都道府県の土木工事数量算出要領では、礫質土の床掘について1mは直、1m以上5m未満は1:0.5の勾配をつけることとなっています。一方、建築基準法施工令第136条の3では1.5m以上の根切り工事を行う場合は、山留めを設けなければならないとあります。 建築基準法施工令の根切り工事の定義が、「直堀すること」であり、勾配をつけて床掘する場合は根切り工事に該当しないと解釈しないと両者で矛盾が生じると思うのですが、そのような解釈をして問題ないのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。
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土木工事数量算出要領で施工方法を議論されることは正しく有りません。 土木工事算出要領は積算合理化調査結果で予定価を算出する際に、標準的な掘削深さに対する勾配や余裕幅を作業土工の標準として単価算出に使用しますので、施工での床堀勾配は安衛則356等の基準を守る必要が有ります。 床堀深さが、1m以上5m未満は1:0.5の勾配で土木工事数量算出要領で積算するのは、1.5mを超える場合に、たて込み簡易土留や簡易矢板等の土留めの措置をしても、合理化調査での標準単価の範囲内なので協議しても増額変更はされない代わりに、直堀でも安全が保たれれば減額変更されません。 2m未満の土木工事なら 90°以下が適用(安衛則356条)されても土質や現地の状況が許せば良いと思います。 安衛則356条 https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/kultusakukoubai.pdf 建築基準法施工令第136条では、 「1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。」と山留めが必要な場合の解釈ですので、崩壊や危害防止上支障が無い時には、山留め材は不要ですが、安衛則356条の掘削勾配遵守が必要に成ると思います。 ご質問の建築基準法施工令の根切り工事の定義が、「直堀すること」での矛盾が生じるのは、安衛則356条で2m以下は掘削は90°でも可能なので、共通する部分も有るとも想像します。 質問者様の発注者が都道府県でも、国交省の基準に準じて作成(地域や特別な理由で変更の可能性は有ります)されると想像して、国交省の資料を使用しました。 土木工事に従事してましたので、回答が質問者様の意に沿わない回答に成ってしまったら、申し訳有りません。 まだ昼間は暑いので、体調や安全に留意して頑張って下さい。
段切りという言葉をご存知ですか? 2.5mの深掘削を行う場合、上部1.5mをオープンカットで行い全体の盤を下げそこから直堀1.0mすれば地上の開口面積を小さくできます。 狭小箇所での深掘削は法肩さえ作れないので最初から山留めしますね。
法では、 「建築工事等において深さ一・五メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。」 と記載されています。 オープンカットで地盤の崩壊する恐れが無くとも根切工事です。
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