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宅建士模試でわからないところがあるので教えてください。この問題、正解が3らしいのですが、何故だかわかりますか? 仮…

宅建士模試でわからないところがあるので教えてください。この問題、正解が3らしいのですが、何故だかわかりますか? 仮装契約は無効になるまではわかります。事情を知っていた=悪意の第三者となり、保護に値しない(主張出来ない)認識ですが、違いますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    A→Bの仮装譲渡と、A→Fの譲渡とが同時発生していて、 BとFが争うことになっています Fは悪意とはいえ、A→Bの仮装譲渡には荷担してません 荷担したいならBから譲渡を受けますよね? そのうえで、登記について考えると、 Fは登記を備えないと第三者に対抗できません(177条)が、 ここで言う第三者は、登記の欠缺(けんけつ、本来あるべき要素が無いこと)を主張する正当な利益を有する者としていて、 背信的悪意者などは第三者にあたらないようにしています なので、Bは背信的悪意者ですので、登記を備えなくとも、対抗できます そして、肢3では登記を要するとしていますので、誤りとなります なお、A→B→F の流れになってたら、また話が違ってきます

    なるほど:1

  • 虚偽表示(仮装契約)は善意の第三者以外、対抗することができません。 その認識であってます

  • 《AがFに話を持ちかけた場合》 AB間の契約は無効になる。つまり契約はなかったことになる。であるならばAFが契約をしただけになるので登記がなくてもBに対抗できるのは当たり前。 《BがFに話を持ちかけた場合》 AB間は無効になるが、それを知らずに善意の第三者がBと売買契約をした場合、Fの契約まで無効になるのはかわいそうだから善意のFを守ってあげましょう。(つまり悪意の第三者は守られない。登記をしてても守られない) この問題の3を正解とするとAF間よりもAB間の無効の契約のほうが保護されるからおかしいし、登記があれば悪意の第三者が保護されるという点もおかしい。

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    ありがとう:1

  • 先日の元芸能人が逮捕された事件の内容と似ていませんか。 実例で考えると、分かるかと思います。

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