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歯科衛生士の国家資格を持っています。結婚をして仕事をやめました。氏名変更等の手続きを6年していません。 30日以内に届…

歯科衛生士の国家資格を持っています。結婚をして仕事をやめました。氏名変更等の手続きを6年していません。 30日以内に届出をしないと変更できないとか、剥奪されるとかペナルティはあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結婚した時、県歯科衛生士会で簡単に手続きできると思っていたら・・・ 財団法人 歯科医療研修振興財団 というところに電話して書類を送ってもらい 必要書類を添えて郵送した覚えがあります。(3年前です) 30日を超えていたので始末書だか理由書だかを書かされました。 免許を剥奪されることはないと思います。 余談ですが・・・財団の電話応対がえらそうで高圧的だったのには驚きました。

    なるほど:2

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