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通関士試験の勉強をしています。そこでひとつ疑問点があります。 仮陸揚げ貨物の積み戻しは通関業務なのかそれとも関連業務なのか?です。 宜しくお願い致します。
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仮陸揚げ貨物の積み戻しは関連業務ですが、ここでポイントを押さえたいと思います。 仮陸揚げ貨物についての関税法上の手続きは、21条に基づく仮陸揚げ届だけです。 積み戻しは、手続きを要しません。仮陸揚げ後所定の期間内に積み込むだけです。 だから通常の貨物の積戻しであれば、通関業務である積戻し承認申請が発生しますが、仮陸揚げ貨物の積み戻しは通関業務にならないわけです。
通関士試験の勉強において、仮陸揚げ貨物の積み戻しに関するご質問ですね。仮陸揚げ貨物の積み戻しは、基本的には「関連業務」とされています。これは、通関士が直接的に関与する通関業務(輸入貨物の申告や検査など)とは異なり、貨物の取扱いや物流の範疇に入るためです。通関士の業務は主に税関との間での書類のやり取りや法規の適用に関わる部分が中心です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
仮陸揚げ貨物の積み戻しは、通関業務そのものではなく関連業務に該当します。 通関業務とは、輸出入貨物の通関手続き(税関への申告、検査、納税等)を代行する業務を指します。一方、関連業務とは、通関業務に付随する業務のことで、具体的には以下のようなものが含まれます。 ・輸出入貨物の積み卸し、荷役作業 ・輸出入貨物の一時保管 ・輸出入貨物の運送 ・輸出入に関する書類の作成 仮陸揚げ貨物の積み戻しは、上記の関連業務の一つである「輸出入貨物の積み卸し、荷役作業」に該当するため、通関業務そのものではなく関連業務と位置付けられます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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