教えて!しごとの先生
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罰則金について質問です。 私はアウトレットのアパレルでアルバイトとして働いていました。大学3年生です。

罰則金について質問です。 私はアウトレットのアパレルでアルバイトとして働いていました。大学3年生です。体調を崩してしまいオープンできず、館の罰則金の表を見たところ30分の遅れで5000円であったため、1時間遅れた私は1万円の罰則金ということになりました。 私は派遣会社を通して働いていたのですが、1万円そのままを給料から天引きされていました。 私は払うべきでしょうか。払わなくていいのだとしたら今までも何度か天引きされているのですかそれも返金してもらえたりするのでしょうか。 ちなみに就業規則に記載されていた損害賠償の項目は以下のものでした。 1. 派遣スタッフが会社に損害を与えたときは、会社はその損害を賠償させる。派遣スタッフが損害を賠償しても、会社は原則として懲戒等を免じることはない。 2.派遣スタッフが派遣先、第三者に損害を与えたときは、派遣スタッフはその損害を賠償。 3. 派遣スタッフの損害賠償の義務は、退職または解雇後においても免責または軽減されるものではない 補足。その会社はファッション部から手を引くようで、今回が最後の給料で、派遣会社も変わりました。逃げられてしまわないか不安です。

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回答(3件)

  • >2.派遣スタッフが派遣先、第三者に損害を与えたときは、派遣スタッフはその損害を賠償。 これに当てはまるでしょ。 そもそも「損害」って表現でもうビンゴだよね。 普通なら「故意または重大な過失」とするもんだから。 それに「体調を崩して遅刻した」って言ってますけど、 1時間後には行けたわけでしょ?感染症とかそういう理由ではない。 「今までも何度か天引きされてる」ってもう常習じゃん。 自分の都合よく言ってるだけで、散々注意されてきたんじゃないの? 首にされないってのは「懲戒しない」って言葉通りであってるよね。 権利を主張したいなら、どういう理由で行けなかったのか、 ワンオペシフトで自分が行かないと店開かないってわかってるんだから、 ちゃんと派遣会社や社員につながるまで連絡して責任を果たしたのか、 それをきちんと述べてからにしましょうね(笑) 自分の都合のいい言葉ばかり並べ立てて、社会人としての責任もろくに果たせないくせに「会社が逃げる」とか偉そうに言ってんじゃねえよって話。

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  • 「館の罰則金の表」とありますが、「館」とは派遣先のアウトレットのアパレル会社の会社名でしょうか。 あなたは派遣社員ですから、あなたの雇用主は派遣会社であって派遣先である館社ではありません。よってあなたは館社の就業規則や罰則金表の拘束は受けません。 あなたの雇い主である派遣会社が、理由なくあなたの給料から1万円を天引きした、つまり給料1万円が不払いになっているということです。当然、あなたには未払給料および年3%の割合による遅延損害金請求権があります。

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  • 明らかに労働基準法16条に違反です。 罰金というか認められるのは損害が出た時など条件を満たした場合で遅刻ぐらいではダメです。 さらに5000円?1万円?は働いてる給料からしても恐らく高額でこれも違反です もし詳しく相談したいのであれば労働基準監督署に相談してください 多分取り返せるでしょう

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