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職業選択の自由がありますから、誰でも美容所の開設者になれます。 ○ 日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。 ○ この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行 する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられている。
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