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宅建士試験「権利関係」連帯債務について質問です。画像の問題の、②と④の区別がわかりません。 ②は誤=Aは1000万円払…

宅建士試験「権利関係」連帯債務について質問です。画像の問題の、②と④の区別がわかりません。 ②は誤=Aは1000万円払うだけじゃだめ ④は誤=Bは1000万円払うだけでいいと言っているように見えるのですが、なんで②はだめなのに④は良いんでしょうか? 初心者です。優しく教えてくださると嬉しいです。

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回答(3件)

  • 宅建は図を描くことが正解に近づきます。 ② AとB、この二人の間「だけで」有効な取り決めをしただけ。 Cは、A、Bおのおのに全額を請求できる。 ④ AとBは、Cに対して債務を連帯して負っている。Aが持っている「債権」でCの債権を相殺=減らすことができるなら、進んで減らすべき、だから。

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  • 4 は、相殺を先にするように主張していますが、2 は、相殺に関する話は出ていません これがかなり大きな差なんですね 相殺は、お金が手元になくてもすぐに実行できますし、双方の帳簿を改めるだけで済むので、 できるだけするべきという考えがあるっぽいんです なので、相殺を先にしろという主張は認められます 4 は正しいです 2 は相殺が関わらないので、 連帯債務の一般的なルールが適用され、債務者の誰かに全部請求しても構わないことになります

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  • 2は完全にダメですね、負担部分をAとBで決めてもCには関係ないので2000万請求されたら支払わなければなりません。ただし1000万を越える部分はBに請求できます。 4はAがCに対して有する反対債権を理由に1000万の支払いを拒むことができる。 やっぱり正解は3ですね、

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