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アルバイトの社会保険についてです 派遣のアルバイトをしているフリーターです 今月の初めに派遣のバイト①を始めて4日で退…

アルバイトの社会保険についてです 派遣のアルバイトをしているフリーターです 今月の初めに派遣のバイト①を始めて4日で退職しました。(合計32時間の勤務)契約はフルタイム勤務だったので入社の際に社会保険に加入しました。 今月15日から派遣のバイト②を始めましたが、こちらの職場も同じような契約内容で社会保険加入必須と言われました。 ①のバイトの方は32時間の勤務で社会保険料は引かれないと思っていたので(週40時間を満たしていないため)②のバイトの社会保険などの書類も普通にサインしてしまいました。 いくつか質問があります ①今月の社会保険は二箇所で加入ということになるのか? ②一箇所のみにすることは可能なのか? ②が可能な場合... ③どちらの会社の社会保険になるのか? ④どうやって一箇所にまとめるのか? 以上の4つです 分かる方いましたら教えてください

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63閲覧

sbp********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社保加入条件は2通りあります。 週の所定労働時間が20時間以上 2ヶ月を超える契約またはその見込みがある 月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) 全日制の学生以外 社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間以上、例えば7.5〜8時間で週4日、6時間で週5日が最低条件です。 社会保険料は月末に在籍していた場合に徴収されますが、入社と退職が同じ月になった場合は、月末以外の退職でも1ヶ月分の保険料が徴収されます。 他社で社会保険に加入したなら、退職した会社で徴収された厚生年金保険料は後で返金されますが、健康保険料は戻りません。

    ********さん

  • ①はい。 ②不可能です。 そもそも40時間を越えなければ保険料が引かれないとは?社会保険は週20時間を越えており、企業の正社員が50人以上なら強制加入ですよ。

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    そうだね:1

    後醍醐尊氏さん

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