解決済み
宅建の問題について質問です。区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に、供する目的で3000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 →❌ だったのですが、なぜ誤りなのかわかりません。 区域区分の定めのない都市計画区域内→ようは非線引き区域ということですよね?であれば3000㎡未満であれば許可不要ですが、3000㎡であれば許可が必要ですよね?それとも1ha未満であれば3000㎡以上でも許可不要なんですか?
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遊園地は、10,000平米以上になると第二種特定工作物になり、これの建設のために土地の区画形質の変更が開発行為となり、許可が必要になりますが、 10,000平米未満の遊園地は特定工作物に当たらず、許可が不要になります
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