教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建の問題について質問です。

宅建の問題について質問です。区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に、供する目的で3000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 →❌ だったのですが、なぜ誤りなのかわかりません。 区域区分の定めのない都市計画区域内→ようは非線引き区域ということですよね?であれば3000㎡未満であれば許可不要ですが、3000㎡であれば許可が必要ですよね?それとも1ha未満であれば3000㎡以上でも許可不要なんですか?

続きを読む

13閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    遊園地は、10,000平米以上になると第二種特定工作物になり、これの建設のために土地の区画形質の変更が開発行為となり、許可が必要になりますが、 10,000平米未満の遊園地は特定工作物に当たらず、許可が不要になります

< 質問に関する求人 >

遊園地(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる