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保育所の申し込み先を会社が強制することは違法ですか?

保育所の申し込み先を会社が強制することは違法ですか?現在育休を取得しています。主人が転勤有の職業に従事しており、タイミング悪く産休に入る直前に県外へと異動となりました。幸いにも近県のため育休明けの際には私は元の職場へ戻る話で育休をとることを上司話し合いの上、会社承諾の元、育休を取得しました。 そこで1歳になるタイミングで保育所の申し込みをするため会社記載要の必要書類を会社へ依頼したところ、会社のある地域(県)以外の保育所へ申し込みするのであれば書類を書かないと断られました。 転勤先地域の保育所へ申し込み入所できた場合は、私のみ地元へ単身赴任し保育所の送り迎え等は義母へお願いするつもりでした。 会社からは地元の保育所に申し込まないのであれば書類は書かないし、転勤先の保育所に申し込んで定員割れのため保育先が見つからなくても職場復帰の意図がないとして育休延長は認めず退職してくださいとまで言われました。 そもそも、育休明けの際には1度地元の職場に復帰してその後に出張先の支店へ転勤できるように人員調整できるようにすると産休入る前に上司と面談があったのに、いざ育休に入り上司に確認すると無理だと言われました。1度地元の職場に復帰してから異動までの間は義母に我が子をお願しようと考えていたので納得いかない気持ちがあります、、、。 会社側が常に事情が変わるのも分かるので転勤先への異動ができないことに関しては諦めがつきます。ですが保育所の申し込み先まで指定される必要はあるのでしょうか?

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nkknさん

回答(1件)

  • 保育園の申し込み先を会社が強制することはできません。(違法ではないですが、そもそも会社にそんな権限はないため) というか住んでいる(住民票がある)自治体に申し込みが基本です。 自治体にもよりますが、引越しの予定があり、今は住んでないけど通う時にはその自治体に引っ越す予定。とかなら他の自治体からの申し込みもできますが、そういう理由でないなら市外在住の人の申し込みは受け付けない。という自治体もあります。 ただ、会社側に就労証明書の発行義務はないため「会社のある地域(県)以外の保育所へ申し込みするのであれば書類を書かない」というのは違法にはなりません。 会社側は申し込み先を指定する権利はないけど就労証明書を書かなくても違法にはならないので… 就労証明書を書いて貰えなければ保育園の申し込みはできないですし、そうなると復帰どころか育休や育児休業給付金の延長もできなくなります。 質問者様が単身赴任するのではなく、旦那さんが単身赴任することにして質問者様は地元に戻り地元の保育園に申し込みする。という選択が1番現実的かな?と思います。

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    非公開さん

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