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第二種電気工事士試験の学科試験免除条件の一つに、「旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電…

第二種電気工事士試験の学科試験免除条件の一つに、「旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方」とありますが、「旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)」とは、どんな規定ですか? また、「相当の知識経験を有する」とはどのように判断されるのですか?

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    昔は電気工事士資格は二種の事であって、一種の場合は高圧電気工事技術者と言うのが該当しました。 その時の建築物の区分けとして高圧電気じゃないと出来ない範囲が旧自家用電気工作物です。 今も昔も自家用電気工作物の工事を出来るのは一種ですので一種相当の事を言っています。あ、今は別に一種持とうが二種の試験で免除はないんですが。 まあ、言っても当時の資格をそのまま持ってる人はほぼいないと思いますので条文としてだけのことだと思いますよ。 相当の知識云々は当然今で言うところの電工一種で必要な実務経験に相当します。 無資格の方の何かの抜け道になるようなことではありません。

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