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とある事務系の仕事をしています。 立場はアルバイトで、だいたい4年ほど務めていますが定期的に会社都合でシフトカットさ…

とある事務系の仕事をしています。 立場はアルバイトで、だいたい4年ほど務めていますが定期的に会社都合でシフトカットされることがあります。契約書にはシフトは不定期と記載されていますが、時期によっては月に7日入れるかどうかの時期があります。(安定してると月に20日程度入れます。) 案件ごとにグループ分けされていますが、ひとつグループの案件が終わるとそこに入っていた人員が溢れ、ローテーションしないといけない感じです。 営業の人が仕事を取ってくる仕組みですが、その仕事が無いあるいは着手時期が遅いと、溢れたスタッフにシフトがローテーションされ、休みが多くなる感じです。 この場合、会社側には労働者へ休業手当を支払う義務は発生しますか?それとも、契約書通り不定期シフトである以上その契約に則り法律違反などにはならないのでしょうか。 そして、もし支払い義務が会社側にある場合、どこに相談して請求すれば良いでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そこに書かれている内容を読む限り無理と思います。 第一に、出勤予定日を休業にされたという証拠がありません。 不定期シフトの場合、シフト(出勤日)が確定するということが前提条件になりますので、休業させられた日が出勤日として確定していなければ議論にもなりません。 法律の盲点になっているところでもあるので、現行法ではどうにもならないし、雇用主(会社)に相談しても、上記を承知でやっていることですから、相談することも請求することも門前払いになると思います。

  • 契約内容に則った業務形態であるなら、違法性はないでしょうね。 アルバイトは月額の最低額を保証する固定給の約束もないですし。

    ありがとう:1

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