教えて!しごとの先生
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SESでインフラエンジニアとして仕事をしております。 案件切り替えの旨を8月末に伝えられました。

SESでインフラエンジニアとして仕事をしております。 案件切り替えの旨を8月末に伝えられました。現在の業務が残業が多いので、会社の呼び出しに応えられないことが多かったです。現場作業は基本的には自分で行いたいと考えているためあまり休んだり、早く上がって他の人に仕事を引き継いで帰ることをしたくないことも伝えておりました。 次の現場の面談の日程を急に決められ、現場調整が難しい旨伝えておりましたが、決められた面談当日に作業が忙しく連絡ができず、営業より、面談調整に非協力であり、対策、改善案を提示しない限り案件は決めない。 待機時の費用も出さないと連絡がありました。 こちらは労働基準法の給料60%を支払わなければならないのところに引っかかりますでしょうか。 また、SESの現在の現場が初現場になるのですが、面談の時はたくさん現場早上がりなどするものなのでしょうか。 教えて頂きたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所属元の指示が「業務命令」ですから強いです。「その命令は現場の進行に影響が大きいです」と報告すること自体は構わないですが、「それでも来い」と言われたら現場を放り出して行くしかないです。あなたは一義的に、所属元の社員ですから。 ただ、ここに書かれているあなたの命令不服従を総合しても、待機60%を切る理由としては弱いと思います。「怠業」で行かなかった訳ではないですし。 まあ労基に問い合わせてください。

    なるほど:1

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